弁護士に聞くペットのトラブル・法律相談/犬のしつけと暴力の境界線について

  人気記事シリーズ 「動物保護施設から犬・猫を引き取ろう!」や「後悔しないための動物病院の選び方」等、記事の一部がご覧頂けます。記事の全てまたは全文をご覧頂く際は、飼い主様会員ページ(無料)よりご覧下さい。  
HOME 獣医師様の皆様へ 飼い主様へ お役立ち情報 ENGLISH
お役立ち情報TOP >>  犬や猫のニュースと雑学・お役立ち情報:目次 >> 弁護士に聞くペットのトラブル・法律相談_バックナンバー 第 4 話…犬のしつけと暴力の線引きについて
犬や猫,ペットのニュースと雑学・お役立ち情報:弁護士に聞くペットのトラブル・法律相談_第4話は犬のしつけと暴力の線引きについてです


相談:犬のしつけはどこまでが許されるのでしょうか?

あるご家庭の話ですが、飼い主がよく庭で犬を蹴ったり激しく叩いたりしているをみかけるので、
「その様な行為は止めた方が良い」と話をしたところ、「しつけをしているのだから部外者は口を出すな」と
言われました。

確かに犬自体は極端にやせ細っている様子ではないので、餌は与えられているのでしょうから飼育放棄では
ないかもしれません。 しかし、はたから見ているとそれはしつけというよりは八つ当たりまたは暴力にしか
見えませんし、 少なくとも犬が委縮しているは明らかです。

そこで質問です。
1. 法律上、犬に対するしつけと境には暴力はどの様な境界線が引かれているのでしょうか?
2. 「しつけ」と称して暴力的な行為を見かけた場合、私はその場で本当に何もできないのでしょうか?
  仮にできないのであれば、止める別の手段はあるのでしょうか?

また、先日ある番組で犬の訓練士が凶暴な犬を躾けることを名目に、犬を抑えこみ顔面を激しく殴打
しているのを見かけました。
3. 訓練士は躾を名目に過剰な暴力をふるうことも認められているのでしょうか?
   (そうであるならば生き物に対する暴力が全て肯定されてしまう気がします…)




回答:暴力は原則、違法です。

① しつけと暴力の差ですが,一般的なイメージでは,
  「暴力=単なる身体に対する有形力の行使」,
  「しつけ=相手等のことを考えてあげたがゆえの身体に対する有形力の行使」
  という区別がされているように思います。 

  しかし,法的には,客観的に暴力にあたれば,「相手等のことを考えてあげた」という
  動機の有無は問わず,暴力として違法となることが原則です。 
  動機が,刑の重さに影響することはありますが,暴力であるということには変わりがありません。

② 動物を傷つけた場合は,動物愛護法第44条で,刑事処罰の対象となります。したがって,
  動物を傷つけていることは刑事事件ですので,市区町村の役所だけでなく,警察に刑事告発
  することが可能です。

③ 訓練士であろうと,動物を傷つけてはいけないことには違いはありません。 
  同じく,刑事処罰の対象となります。 



【弁護士に聞くペットのトラルブ・法律相談】の記事のご一読にあたり

本記事はあくまでも当社側の私的な見解に過ぎません。本記事に基づいて万が一損害が発生した場合で
あっても当社側は一切責任を負いかねます。また、本記事に関する知的財産権は当社側が保有しております
ので、無断転載等は一切お断りいたします。



犬や猫,ペットのニュースと雑学・お役立ち情報 >弁護士に聞くペットのトラブル・法律相談_第 5 話
犬の病気の話とペットのお役立ち情報 犬の鳴き声がうるさいというクレームについて へ続きます>>





犬や猫のニュースや事件、雑学からお役立ち情報まで満載。弁護士に聞くペットトラブルの法律相談も収録 弁護士が回答するペットトラブルの法律相談 動物保護施設から犬・猫を引き取ろう





ペットのお役立ち情報

ログイン



アニマルシェルターから犬・猫を引き取って里親になろう

犬や猫を中心としたペットのニュースや雑学などお役立ち情報満載。弁護士に聞くペットトラブルの法律相談も収録

動物病院の選び方から犬や猫の病気の話はAHS飼い主様お役立ち情報をご覧ください




保護犬・保護猫のためのチャリティーグッズのコーナー。寄付をご検討の皆様へ、確かな保護団体へ皆様の寄付をお届致します。



動物病院へのご連絡は
「アニマルハートステーションを
見た」とお伝え頂くと、
お話がスムーズです。


  ご利用案内利用規約特定商取引法プライバシーポリシー
Copyright (C) 2008AnimalHeart STATION All Rights Reserved.